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「攻め」と「守り」の土地開発

前回定例会での一般質問からの紹介です。

いま袖ケ浦駅北口や蔵波地区での住宅地化が進んでいますよね。
これまで住宅地でなかったところを住宅地にする際などは、いくら土地を所有していても勝手にできるものではなく、行政の許可が必要になります。
新たに住宅地などにすることを「開発行為」と言いますが、この権限は行政といっても袖ケ浦の場合は市が直接持っているわけではなく、千葉県が権限者です。

袖ケ浦市ではこの権限を3年後に一部県から市に移譲する方針としたため、その内容や目的について質問しました。

県が開発許可権限を持っている状態のデメリットとして、
・市の理想とするまちのありかたと、開発できる条件が噛み合わないことがある(あまり開発してほしくないところで開発許可が下りてしまう場合がある)
・「開発審査会」という審議会を経るが、時間がかかる上にOKが出るか確実性がないため、開発者側が進めづらい
という点があります。

そこで、市に権限を移譲することで『無秩序な市街地の拡大を抑える(例:蔵波地区など)』という「守り」の面の機能と、『市の特性を活かした土地利用の誘導を図るため、独自の許可基準を市条例に定め、迅速且つ、明確に開発行為を行えるようにする』という「攻め」の機能を持つことができるようになります。

「攻め」の面では、特に産業系施設等など地域振興にプラスなものは作りやすくする方針です。

袖ケ浦市は内陸部を中心に「市街化調整区域」という開発がかなり厳しく制限されているエリアがとても多い都市計画になっています。
効率のよい農地などはもちろん守る必要がありますが、必ずしも農地に最適とは言えない場所や使い道のない土地もそれなりにあり、高速道路網や港湾・空港へのアクセスが良いという有利な立地を活かし切れていない感を私も実感しています。
(お店やスポーツ施設など、袖ケ浦でやりたい!というお話を聞いても可能な場所がない…ということを何度も経験してます)

もちろん「単に住宅地抑制をすべきなのか?」「開発をどのように認めやすくするのが住民にとって良いのか?」といった論点はありますが、いずれにしてもそうしたまちづくりにとって重要な事項を市が主体的に決定できる体制にすることは、進めるべきことであると思います。

今回の一般質問では、市がそうした主体性をもっていくという覚悟の表れを聞くことができました。

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