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残土条例改正案の上程見込み

次の本会議で提出される議案の中で、最も賛否が分かれるであろうと予想されているのがいわゆる「残土条例※」です。

どこかで建設工事を行った際、建設発生土=残土が発生しますが、以前この残土を無秩序に埋め立てる行為が土壌汚染や崩落を招くケースが多発したため、大規模な埋め立ては県条例で、小規模なものは市条例で規制をかけています。
しかしながらこの規制はあくまで「建設発生土」が対象であり、本来締め固められず埋め立てに適さない建設汚泥を再処理した「建設汚泥処理土」等、いわゆる「改良土」は対象に含まれていません。再処理しているので質的には問題ない(はず)なのですが、条例の対象外となるため、改良土を使った埋め立てに対して適用できる条例がなく把握もチェックもできないという状況です。
また、県内の他の自治体では独自の条例で埋め立て地の周辺住民の同意を要件にしている自治体があります。

これらを踏まえ、本市では改良土を規制対象に加え、生活環境保全のためとして周辺300mの住民の8割の同意を要件とする条例改正案になる見込みです。ここまで普通に読んでいただくともっともな話で賛否が割れなさそうに見えるかもしれませんが、ポイントは「周辺住民の同意」という点です。
ここを問題視する視点としては、
・より厳しくする安全基準を満たしているのが大前提であり、安全上の理由からの合理的な反対は考えにくい。事業者の信頼性という点で反対が考えられるが、基準が不明瞭になってしまうため別に保証措置や財務基準を設ける方が適切ではないか。
・反対する場合に理由が問われるわけではなく、建前上どのように反対することも可能なため、非合理的な理由や埋め立て事業に関係なく所有者との個人的な関係から反対する可能性もあり、土地所有者の財産権を侵害する恐れがある。
・「反対を呼び掛けたのに、○○さんは同意した」あるいは「○○さんが同意しないからできない」といった具合に、住民同士の間に軋轢を生じさせかねない。
・厳しすぎる規制が地域の発展を阻害する恐れがある。
・本来安全基準などを満たしていれば行政側で裁量を持って許可、不許可とする案件ではないのに、住民同意が事実上の許可要件とすることは法規制を超える運用となる恐れがある。といったものがあります。(他の議員の方の意見も含んでいます)単純に賛否を決定できる問題ではないため、会派内でも議論を重ねています。

パブリックコメントは終了しましたが、もし別の視点やお気づきの点などございましたら私までご意見いただければ幸いです。
※正式名称:土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の全部を改正する条例(案)
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