先日速報的に残土条例否決との投稿をしましたが、改めて。 この条例に関しては会派から修正案を提出していました。提出の内容や説明は以前の投稿に詳しく書きましたのでそちらをご参照いただくとして、議場での討論内容を少し書きたいと思います。 主な修正案に対する反論とそれに対しての答弁としては、 ・「職員の立ち合い」は不適切である(申請前であり、聞かれても答えられない事項が多い)。 →住民側には基準が不明であるため、市の基準の説明や立ち入り調査権の説明などの範囲で限定的に立ち会うだけでも安心につながる。 ・住民同意条件がないので強制力がない。 → 同意条件は違法の蓋然性が高く、あくまでも合法的な範囲で住民の安心につながる方法を考えた。 ・説明対象が県条例より狭まりかねない。 → 説明対象の範囲については条項整理の関係で表現がやや変わっているが、原案と同様である。 ・生存権、環境権は財産権よりも優先されるべきである。 → そもそも生存権、環境権が脅かされないように安全基準を設けているのであって、脅かされるのであれば説明や同意以前の問題。その前提の上で財産権を制限しすぎないようにしなければならない。 といったところです。(読みやすいように発言ママというよりも要旨をまとめています。まだ録音等が手元にないため細部でやや異なるかもしれませんが…)修正案・原案とも否決となってしまいましたが、少なくとも私も会派の同僚議員も規制強化自体は必要であると考えており、ただ単に市から再び案が出るのをじっと待つのではなく、積極的に取り組んで行きたいと考えています。 |
私も会派の同僚議員も規制強化自体は必要であると考えており、ただ単に市から再び案が出るのをじっと待つのではなく、積極的に取り組んで行きたいと考えています。
上記のお考えでしたが、その後5年経過しましたが、積極的に取り組まれておられますか? 残土条例規制強化に動かれることを見守っています。
残土条例(再生土の規制に係るもの)については、実は直後から動いて議員提案で提出しかけていたものの、時を同じくして県での条例化が進んだため保留とし、その後正式に県として条例が成立したため、現在では県条例として規制が強化されています。