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残土条例の委員会審議と修正案提出

水曜に建設経済常任委員会が開催され、残土条例の議案が審議、当会派を代表して笹生典之議員から修正案を提出するも、残念ながら否決となりました。(大規模な残土・改良土埋立にあたっては、周辺300m以内の住民の8割同意を必要とする条例案)ここのところはひたすら日々修正案を検討して、条文として書くという毎日でした…。
以下、なぜ修正案を出すに至ったかの詳細を書きたいと思いますが、やや長文になってしまいますので、先にまとめると次のような内容です。

「不適切な残土埋立を心配する気持ちは分かるが、周辺住民の同意を条件とすることは、財産権侵害あるいは条例制定権の濫用とみなされる恐れがある行き過ぎた規制であり、さらには住民を実質的な許可権者とすることで訴訟リスクを住民にも負わせることになってしまう。そうであれば、同意までは求められないがギリギリの合法的な内容で住民理解を深められるようにしましょう。」

不当に産業廃棄物を投棄するような業者がいるのも確かですし、土壌汚染や土砂災害等が発生することは当然避けなければなりません。
また、それらを踏まえて住民の方が安心できるような制度にする必要があります。本条例の目的を最初に確認する必要があろうかと思いますが、目的はあくまでも「リスクが相当に低い安全基準を設けること」「適正な業者と不適正な業者のふるい分け」「住民が安心できる制度設計」というあたりに集約できると思います。
某国で例えるなら一部に過激派がいるからといってその宗教全体が悪いわけではないように、残土埋立事業そのものが悪いわけではありません。建物を建てたり道路を整備したり、何かしら建築土木の工事を行えば残土は発生します。一方で住民が不安に思う気持ちも当然です。変なものを埋め立てられないか、近くの農地に土壌汚染の影響が出ないか、崩落の恐れはないか。そういった心配する声があるのも承知していながら、なぜ同意条項修正に至ったかというのは、次のような理由によるものです。

・法令の性質上、許可が下りる基準は可能な限り明示できるものである必要がある。曖昧な部分を残すことは、もう一方の市民である土地所有者や、誠実な業者の権利侵害につながる恐れがある。(周辺住民の判断力といった問題ではなく、制度として曖昧な部分や非合理的な処分となる恐れがあるものは極力避けなければならない)
・安全上の不安が住民にあることが考えられるが、基準を満たしていることが前提であり、もし具体的に「サンプル数が正確に状況を把握するに足りない」「工法に土壌汚染対策として不十分な問題があり、水脈汚染の恐れがある」といったことがあるのであれば、それは安全基準として明示すべき事項であり、同意条項で的確に選別できる性質のものではない。
・住民が実質的な許可権者となることは、仮に「漠然と不安がある」といったことで反対した場合に、反対理由に合理的理由がないとして訴訟の当事者となるリスクが生じてしまう。
・原案では同意に至るまで住民と業者間に行政の関与は一切なく、同意の判断基準が乏しい。
・このような関係者の同意を条件として求める条例は財産権の侵害が疑われ、類似する話としては国交省の開発指導や過去の産廃処理施設の判例等において「同意行政」は行き過ぎと言われおり、条例制定権の濫用とする見解もある。

そこで、会派で検討したうえで以下の内容の修正案を提出しました。
・同意の義務ではなく、説明会の義務付けとする。
・大規模な事業の説明会については、市職員が立ち会うものとする(技術的・制度的な内容に関して市の基準に適合しているか確認できる)。
・住民理解を得る姿勢がない業者に対して、協議調整の措置をとるよう求めることができる。委員会において細部のもっともな指摘を頂きましたのでそこは真摯に受け止めたいと思いますが、多くの反対論が「同意条件で問題ない」という前提からお話をされていたのであまり噛み合わず残念でした。(上記で挙げたような同意条項の課題についてどのように考えているのか、あるいはリスク承知で構わないのか、といった議論がもっと必要だと考えています。)また分かりにくい議会の仕組みの話ですが、委員会で否決はされたものの本会議で最終的な議決が行われるため、本議案はどうなるかまだ分かりません。住民、土地所有者、(適正な)業者、そして行政にとって、健全な関係となるよう必要なことを考えていきます。
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