年を越してしまいましたが、12月定例会においていわゆる「金属スクラップヤード」について適切な運用がされるようルールを設ける条例が可決されました。
正式名称は「袖ケ浦市再生資源物の屋外保管に関する条例」です。
■そもそもの背景
近年アジア等の海外で金属スクラップの需要が高まったことから、一見してゴミ扱いの金属スクラップが輸出されるようになり、その保管場=金属スクラップヤードが市内にいくつかできています。
それ自体がただちに悪いことではないのですが、「ゴミ」ではないため従来のゴミ(廃棄物)保管場所に対する法規制の対象外となってしまい、騒音・悪臭・危険性があっても適用できるルールが無い状態でした。
■新たにルールを!
そこで、そうした金属スクラップヤード等に対して新たにルールを定めよう、というのが今回の条例制定の趣旨です。
ざっくりとした内容は下記の通り。
*対象…金属、木材、ガラス、コンクリートなど
*事業者の責任はもちろん、土地所有者も問題ない内容であることを確認する責任、市も安全及び環境保全に務める責任がある。
*許可制とし、設置の場合は市との事前協議、住民説明会が原則必須。
*各種安全面、環境面の基準設定。水質・地質の定期検査実施。
*住宅、学校などから保管場まで100m以上離すこと。
*市の立ち入り検査や、問題がある場合の勧告、命令、許可取り消しができる。
*既存のヤード(保管場)にも事前協議や立地基準など以外の項目は適用される。
私自身、地元地区の金属スクラップヤード業者との対応をしつつ、市に対し県と調整して条例制定をするよう促してきました(当初、県条例が制定された場合の重複を懸念していた時期がありました)が、千葉市での先行した条例があるとはいえ、まだ規制を設けている自治体がほとんど無い中で市として積極的に動いた結果だと思います。