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袖ケ浦駅海側の区画整理で過剰課税が発覚

袖ケ浦市で課税ミス、4800万円過剰徴収 – 産経ニュース http://www.sankei.com/region/news/171119/rgn1711190021-n1.html

土地の税金の話なので若い方には特に分かりにくいと思いますが、土地を持っている人にかかる税金(固定資産税)は、毎年1月1日時点での状況で決まります。今回のように区画整理&再開発をしている場合はビフォーの田んぼの状態とアフターの宅地の状態では大きく価値が異なりますので、発生する固定資産税も大きく上昇します。「もろもろ工事が終わって、今日から宅地として使えます!」という日が1月1日をまたぐかどうかでその年の税金が全然違ってくるわけです。

本件は、本来「今日から宅地として使えます!」とされた日(通知があった日)は1月31日だったので翌年の1月1日までは新しい課税の基準が適用されないはずなのに、1月1日時点で宅地として使える場合の税額に変更されて徴収された、というものです。

原因は一応市のHP等にも記載されており、本日の全員協議会でも詳細説明を受ける予定ですが、鵜呑みにせずしっかりと精査していきたいと思います。固定資産税及び都市計画税の課税誤りに関するお詫び – 袖ケ浦市公式ホームページ  http://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kazei/owabi.html
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