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まちづくりの大きな節目 開発許可権限を県から移譲へ

現在の袖ケ浦市は、開発行為(建物を建てるために土地を工事したり用途を変えたりすること)の許可権限を持っておらず、県が許可事務を行っています。

 しかしながら、県が開発行為の権限を持っていると県内一律の基準となってしまうため、地域の実情に合わせた基準の設定ができません。
 そこで、市では現在令和7年4月より県から権限を移譲し、袖ケ浦市の実情に合わせたまちづくりが可能となるようにする方向で進めています。

 これに伴い、市独自の基準を盛り込んだ新たな条例制定が予定されており、パブリックコメントが受け付けられています(10月20日まで)。

 【主な市独自の基準(案)】
■開発区域内の道路幅員を6m以上とする(「4m以上」から強化。幅員4mだと車が一応すれ違えるけどギリギリ、幅の広い車同士だと厳しいので良好な道路・住環境のため。)
■公園、緑地等を設置する義務が生じる開発面積を0.3ha→1haに緩和(あまり小規模な公園等があっても使いづらく、管理も難しいため)
■農家住宅(市街化調整区域(※)だが農家であるため建築を認められた住宅)等でも、第三者の居住や増改築ができるようにする。
■市街化調整区域でも既存集落として認められる場所であれば自己居住用の住宅の建築を認める。
   ※市街化調整区域…「市街化を抑制すべき区域」として、原則的に建築や開発が認められない区域。

 上記のような独自基準を設けることで、良好な住環境づくりに向かったり、市街地以外の集落の持続可能性が高まったりすることを狙っています。
 これまでの規制内容だと、市街化調整区域であると第三者が新たに建築することは基本的に認められず、市街地以外の集落(一部の団地と認められている場所は除く)は、必然的に衰退するしかありませんでした。

 私としてもこれまでの規制基準は厳しすぎて不合理であると感じていたので、内容の精査はこれからですが、良い方向の改正案だと考えています。


詳細なもの、パブリックコメントはこちらから。ただし詳細は極めてわかりにくいのですが…

袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(案)の意見募集 – 袖ケ浦市公式ホームページ https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kaihatsu/kaihatukoui-pabukome.html

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