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【市長が語る~「わがまちの今・これから」】は公選法に触れるか?

先日、差出人不明の書面が届きました。
内容を要約すると、『【市長が語る~「わがまちの今・これから」】は、公選法(公職選挙法)に触れるのではないか?』というものでした。

【市長が語る~「わがまちの今・これから」】とは、袖ケ浦市が実施している「 袖ケ浦の現在の状況や特色などの多様な魅力、事業への取組みや成果、主要な計画の概要、そして袖ケ浦が目指すこれからなど、市長がグラフや表、写真などにより、わかりやすくお知らせする説明会 」です。

何が問題と言っているのでしょうか?公選法は一般の方にとって非常に馴染みが無いものなので、解説します。

公選法上、選挙期間の前に選挙活動を行うことは「事前運動」と言い、禁止されています。(個人的にはこの規制は撤廃されるべきと思いますが、それはまた別の話…)
そのため、今回の書面では「(10月に市長選を控えているので)選挙前の事前運動ではないか?」ということを問題にしているのです。

この場合、内容が「選挙運動」にあたるかどうかがポイントになります。
「選挙運動」の定義を総務省HPから引用すると、『判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。 』というもの。
具体的に言うと、「○○に投票をお願いします!」というのがわかりやすくダメな例ですが、基本的には個別具体的に状況から判断されるものなので、単純にここまでセーフorアウト、というものは言えません。まあ、今回のケースで言えば会場で立候補表明するようなことがあれば、アウトなんじゃないかな、と個人的には思いますが…最終的には選挙管理委員会や司法の判断です。

逆に、そのような話がなく純粋に冒頭で紹介した説明会の趣旨にのっとったものであれば、選挙活動には該当しないので、問題ありません
そもそもこの事業も、(選挙がある)今年だけやっているものではなく、毎年実施されているものです。
私も実は議員になる前に参加したことがありますが、当時と同じような内容なら問題ないでしょう。

(なお、上記趣旨の内容であれば公選法上問題ないことは県選挙管理委員会にも念のため確認しました。)

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